本認定の目的
<対象物件>
本認定の対象は、犬猫の飼養を認めた集合住宅を対象とし、賃貸集合住宅及分譲集合住宅を対象とします。
<目的>
本認定はペットとヒトが問題なく共生できる集合住宅であるかを“動物愛護”“動物と人の共生”の観点と“各種関連法令”からチェックを行い、集合住宅及び近隣環境におけるトラブルを未然に防ぐことを目的とするものです。ただし、集合住宅における賃貸借契約ならびに売買契約などについて、“動物の飼養及び管理”ならびに関連事項以外の項目については認定の範囲に含まないものとします。
基本考査項目について
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動物の飼養及び管理に関する法的考査項目
飼養動物に関する認定基準は、『動物の愛護及び管理に関する法律』の目的である動物に対する適正飼養が実施される環境を阻害していないか、また、同法による動物による人の生命、身体及び財産に対する危害防止を考慮しているかを関連法令も含め、動物飼養細則などのルールが適正な内容かを考査します。
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各種契約内容に関する考査項目
ペット飼養入居者とその他の同物件内居住者、ペット飼養入居者と物件近隣居住者、また、ペット飼養賃借人居住者と賃貸人とのペット関連トラブル予防のために、賃貸集合住宅においては“賃貸借契約書”と“賃重要事項説明書”、分譲集合住宅においては“管理規約”にて 認定のための考査を行ないます。
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設備や施設に関する考査項目
ペット関連専用設備がある場合については、別途利用規約やルールも認定の考査対象となります。利用上のトラブル予防及び『家畜伝染病予防法』『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』などにある感染症予防対策を考慮しているかを考査するものです。また、不適切な設備は飼養動物に対して、事故やトラブルの原因ともなるため、設備そのものを考査の対象としています。
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清掃消毒作業考査項目
管理ならびに公衆衛生(清掃など)も認定の考査対象となります。万が一の飼養動物のトラブル時の管理対応方法や日常(通常清掃)や退去時(賃貸集合住宅)の居室内清掃を考査します。
ご提出いただく書類について
(1)賃貸集合住宅
- 動物飼養細則(ペット飼養に係るルールが明記してあるもの)
- 賃貸借契約書(賃借人の氏名などの明記がないもの)
- 賃貸借契約に関わる重要事項説明書(賃借人の氏名などの明記がないもの)
- 飼養動物専用設備がある場合は、飼養動物専用設備利用規則、及び、設備に関する書類(設備図面、配置図面、仕様書など)
- 清掃及び消毒の実施内容などがわかる書面
- 物件所在地が証明できるもの(謄本の写し等)と、物件全体が分かる写真(道路付けからの写真全て、新築の場合は参考となる絵やCGグラフィックなど)
(2)分譲集合住宅
- 動物飼養細則(ペット飼養に係るルールが明記してあるもの)
- 管理規約
- 飼養動物専用設備がある場合は、飼養動物専用設備利用規則、及び、設備に関する書類(設備図面、配置図面、仕様書など)
- 清掃及び消毒の実施内容などがわかる書面(管理規約)
- 物件所在地が証明できるもの(謄本の写し等)と、物件全体が分かる写真(道路付けからの写真全て、新築の場合は参考となる絵やCGグラフィックなど)